2022-09-13
住宅ローンの返済中に、収入減や病気などで返済不可になることがあります。
近年は長引く新型コロナウィルスの影響により、返済できない状況に直面している方もいらっしゃるでしょう。
では、払えないと感じたときはどのように対処すべきなのでしょうか。
今回は私たち「南新商事」が、住宅ローンが返済不可となった際の対処法をご紹介します。
競売や任意売却についてもまとめましたので、さいたま市で住宅ローンの返済が難しく感じている方はぜひ参考になさってください。
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まずは、住宅ローンが返済不可になった際の対処法をご紹介します。
対処法としてまず挙げられるのが、金融機関に相談することです。
返済条件の変更について相談すれば、返済期限を延長したり、毎月の返済額を減らしてもらったりしてもらえるかもしれません。
失業や病気によって、一時的に返済不可になっている場合は、就業や回復によって家計の改善が見込めます。
一定期間の返済額を減らしたり、返済スケジュールを緩和したりしてもらえれば、住宅ローン破綻を回避できるでしょう。
ただし、この対処法を利用する際は明確な理由が必要です。
金融機関を納得させられる理由がないと、返済条件の変更を認めてもらえない可能性があります。
とにかく速やかに相談にいくことが大切なので、返済不可になりそうな時点で速やかに相談なさってください。
保険金が下りるかどうかを調べることも、返済不可になった際の対処法です。
一般的に、住宅ローンを組む際は「団体信用生命保険」に加入します。
団体信用生命保険とは、契約者が死亡したり高度障害を負ったりしたときに、残債が支払われる保険です。
契約内容によっては急病などでも保険の適用となり、保険金が下りるかもしれません。
しかし、住宅ローンを組んだタイミングで加入するので、契約内容を忘れている方もいらっしゃることと思います。
そのため、契約内容を今一度確認し、保険適用の可否をチェックしてみましょう。
賃貸物件として貸し出すことも、対処法のひとつです。
住宅ローンが返済不可になった方のために、移住・住み替え支援機構が用意した「再起支援借り上げ制度」というものがあります。
実家などに転居し、マイホームを賃貸物件として活用すれば、家賃収入を住宅ローンの返済に充当することが可能です。
また、フラット35の場合は、家賃収入によって返済額の変更など、柔軟な対応をしてもらえます。
3年ごとの定期借家契約のため、状況によっては3年後にマイホームへ戻れるでしょう。
さいたま市にあるマイホームを賃貸物件にしたい場合は、一度弊社にご相談ください。
住宅ローンをすでに滞納しており、資金のあてがない場合の対処法は任意売却です。
残債が残っているマイホームを売る方法で、金融機関から許可をもらう必要があります。
任意売却についてはのちほど詳しくご紹介します。
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続いて、住宅ローンが返済不可になった際の、競売までの流れを見ていきましょう。
住宅ローンを滞納すると、最終的には競売にかけられてしまいます。
競売とは強制的にマイホームを売却されることです。
滞納が続いた場合、下記の流れで競売となります。
返済不可の状況や滞納が続くと、まず金融機関から支払いを催促する通知が届きます。
そのあとは住宅ローンを分割で支払う権利を失い、一括返済を求められるのが一般的です。
保証会社による代位弁済を経て、競売の申し立てがおこなわれます。
ただし、上記を見るとおわかりいただけるように、滞納後すぐに競売にかけられるわけではありません。
そのため、返済不可になりそうな時点で速やかに相談にいくのが得策です。
競売のデメリットは、一般的に相場価格の約50%~70%で売却されてしまうことです。
そのため、場合によっては住宅ローンを完済できない可能性があります。
売却金額で完済できない場合は、競売にかけられたあとも住宅ローンの返済を続けなければなりません。
所有権もなくなるので、完済しても土地や建物がご自身のものにならないのが大きなデメリットでしょう。
一生懸命支払いを続けても、資産として残らないので、競売になる前に対処したいですね。
また、競売後も返済が続くなか、遅延損害金も支払う必要があります。
返済日の翌日から、元金に対して年14%以上の利息が発生することが多いです。
そのため、遅延すればするほど負担が大きくなります。
住宅ローンが返済不可になりそうな段階で、まずは弊社にご相談いただき、回避する方法を一緒に考えていきましょう。
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最後に、住宅ローンが返済不可の際に検討する、任意売却とはどのようなものなのか、特徴やメリットをご紹介します。
任意売却とは、金融機関の合意を得たうえで通常の売却と同じようにマイホームを売ることです。
住宅ローンが返済不可になり、3か月~6か月滞納している場合や、貯金ななどを合わせても一括返済できない場合に利用できます。
ただし、任意売却したからといって返済義務がなくなるわけではありません。
しかし、競売と比べると下記のようなメリットがあります。
任意売却であれば分割払いの交渉ができます。
売却利益を返済に充当したあと、残りの住宅ローンが分割払いの対象です。
競売の場合は一括返済が求められるため、返済不可となり破産手続きに進むケースが多くあります。
支払いが可能な範囲で分割払いの交渉ができるので、無理なく返済していけるでしょう。
先述でご紹介したとおり、住宅ローンが返済不可となり競売にかけられると、一般的に相場価格の約50%~70%で売却されてしまいます。
その一方、任意売却は通常の売却のように、相場価格で売りやすいのがメリットです。
任意売却なら、金融機関の善意によって、売却利益から引っ越し費用を捻出できる可能性があります。
売却したあとは引っ越しが必要になりますが、金銭的に余裕がない状態で引っ越し費用を捻出するのは厳しいですよね。
「住宅ローンが返済不可=困窮している」ということは金融機関も理解しているので、場合によっては引っ越し費用の捻出を認めてくれるかもしれません。
競売の場合は引っ越し費用が出ないので、任意売却ならではのメリットといえるでしょう。
任意売却を成功させるためには、住宅ローンが返済不可になりそうな時点で相談にいくことです。
競売の入札が始まってしまうと、任意売却をおこなうことはほぼ不可能になってしまいます。
そのため、早い段階で不動産会社に相談することが大切です。
また、任意売却についての知識や経験が豊富なところに相談することをおすすめします。
金融機関との交渉をはじめ、やるべきことが多く専門知識を要する場面も多いからです。
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住宅ローンを組むときは、返済不可にならないよう余裕を持った資金計画が必要です。
返済が難しい場合は状況に応じた対処法を検討しましょう。
さいたま市で住宅ローンの返済が難しく感じている方は、私たち「南新商事」までお気軽にご相談ください。
これまで多数承ってきた任意売却の実績をもとに、お客様にとってベストな方法をご提案いたします。
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