終活のときに考えよう!相続する家を空き家にしないための対策

終活のときに考えよう!相続する家を空き家にしないための対策

この記事のハイライト
●空き家を適切に管理しなければ、家は急速に老朽化してしまう
●空き家を放置してしまうと、さまざまなデメリットが生じてしまう
●建物を解体すれば、管理に要する手間や費用を減らすことができる

終活をするなかで、家や土地などの不動産を整理することは、ご自身を含めた家族全員にとって重要な問題です。
本記事では、相続した家が空き家になった場合の管理方法や放置されることで起こるデメリット、空き家にしないための対策をご紹介します。
さいたま市を中心としたエリアに不動産をお持ちの方は、ぜひ記事を参考にしてみてください。

    終活のときに考えよう!相続した家が空き家になった際の管理方法

    終活のときに考えよう!相続した家が空き家になった際の管理方法

    相続した家を誰も利用せず、家が空き家になってしまったとしても、適切な管理をおこなわなければいけません。
    空き家を適切に管理しなければ、家は急速に老朽化してしまいます。
    そのため、空き家を管理する方法や手段については、終活のときから考えておくようにしましょう。
    ここでは、相続した家が空き家になった際の管理についてご紹介します。

    換気をしっかりとおこなう

    家が老朽化してしまう一番の原因は湿気です。
    誰も住んでいない家では扉の開け閉めがおこなわれず、室内に湿気がたまってしまい、柱や梁などが腐ってしまいます。
    湿気による老朽化を防ぐためには、定期的に換気をしっかりとおこない、湿気を外に逃がすことが大切です。
    とくに風呂場や押し入れ、クローゼットは湿気が溜まりやすい場所ですので、念入りに換気しなければいけません。

    通水をしておく

    空き家を管理するためには通水も欠かすことはできません。
    水道が使われずに放置されてしまうと、水道管が錆びてしまい破裂の原因となってしまいます。
    また、長い間水道が使われず、水道管のなかにある水が蒸発して乾いてしまうと、水道管を通じて悪臭が室内に入り込んだり、害虫や害獣が室内に侵入したりするおそれもあります。
    空き家を利用していなくても1か月に1回程度は通水をおこない、水の出方が悪くないか、水に錆が混じっていないかを確認することが必要です。

    雨水の浸入がないか確認する

    天井からの雨漏りや壁のヒビから雨水が室内に浸入してしまうと、カビの原因となってしまいます。
    室内に雨水が浸入していないかは、壁や床、天井にシミがないかどうかを確認することで判断することが可能です。
    万が一、雨漏りが見つかってしまうと修繕に莫大な費用がかかってしまうおそれもあるでしょう。

    掃除をおこなう

    空き家の場合でも定期的に掃除をおこない管理するようにしましょう。
    とくに庭の掃除や草むしりは重要です。
    庭を放置して雑草が生い茂り、害虫・害獣たちの住処になってしまうと、衛生面での悪影響を周囲に与えてしまいます。
    また、敷地の雑草や樹木の枝葉が隣の敷地にまではみ出してしまうと、「越境問題」というトラブルに発展してしまうことも考えられるでしょう。

    空き家を管理する手段

    空き家を管理する手段は、相続人たちが自ら管理する方法が一般的です。
    月に数回程度出向くことができるのであれば、自主管理することができ、管理コストを下げられます。
    空き家が遠方にあるなどの理由で自ら管理することが難しい場合は、空き家専門の管理会社に管理を委託する方法があります。
    月額5,000円から1万円程度の委託費用を支払い、管理会社に管理を依頼すれば手間を大幅に減らすことが可能です。
    ただし、管理の手間や費用を負担するのは相続人となりますので、終活を行う段階でどのように管理していくかきちんと話し合うようにしましょう。

      終活のときに考えよう!相続した家が空き家になるデメリット

      終活のときに考えよう!相続した家が空き家になるデメリット

      相続した家が空き家になってしまった場合、放置しているとさまざまなデメリットが生じます。
      そのため、終活のときにデメリットを把握したうえで相続するか売却するかの検討をしなければいけません。
      こちらでは空き家を放置した際のデメリットをご紹介します。

      放火などの犯罪リスクがある

      放置された空き家には、放火や不審火が発生する可能性があるほか、敷地内にゴミが不法投棄されるなどのリスクが出てきます。
      万が一放火されてしまうと、誰も住んでいない空き家の場合は鎮火が遅れてしまい大規模火災に発展してしまうおそれもあるでしょう。

      倒壊リスクが高い

      民法第717条では、建物の倒壊によって周囲のものや通行人に損害を与えてしまった場合、空き家の所有者が損害賠償の責任を負うことが規定されています。
      ブロック塀が倒れたり、台風によって屋根瓦が飛ばさて、通行人に怪我をさせてしまった場合には、損害賠償を請求されてしまう可能性があるでしょう。
      近年、日本においても地震や台風による大規模災害が多く見受けられますので、他人事として考えることはできません。

      老朽化により資産価値が下がる

      誰にも使われなくなり適切な管理がされていない建物では、急速に老朽化が進行します。
      老朽化が進んでしまうと、資産価値はどんどん下がってしまい、相場よりも安い価格でしか売却することができないという事態に陥ってしまうおそれがあるでしょう。
      また、適切に管理されないまま空き家を放置してしまうと、「特定空き家」に指定されてしまうリスクがあります。
      特定空き家に指定されると、土地にかかる固定資産税の優遇措置が適用されなくなります。

        終活のときに考えよう!相続した家を空き家にしないための対策

        終活のときに考えよう!相続した家を空き家にしないための対策

        空き家を放置してしまうと、犯罪に巻き込まれたり、倒壊リスクが高まるなどさまざまなデメリットがあります。
        そのため、相続した家を空き家にしないためにも何らかの対策を取らなければいけません。
        空き家を放置しないための対策としては、どのようなものがあるのでしょうか。

        解体して更地の状態にする

        空き家にしないための対策として考えられることの1つが、建物を解体にして更地にしたり、駐車場にしたりする方法です。
        解体して建物がない状態にしてしまえば、換気や通水などの管理が必要なくなりますので、管理に要する手間や費用を大幅に減らすことができるでしょう。
        また、犯罪リスクや倒壊リスクから避けることもできます。
        ただし、建物を解体するためには費用を準備しなければいけません。
        解体費用は面積や構造によって異なりますが、場合によっては数百万円ほどの費用がかかる場合もあります。

        売却する

        たとえ空き家を解体し更地にしたとしても、土地には固定資産税が課税されますので負担する費用がゼロになるわけではありません。
        また、建物が建っていない更地は非住宅用地として取り扱われるため、「住宅用地の軽減特例」を受けることができません
        この特例を受けられなくなってしまうと、土地の面積によって異なりますが、固定資産税が3倍から4倍程度にまで上がってしまうおそれがあります。
        終活のときに家族全員で話し合い、相続する不動産を利用する予定がないのであれば、売却も検討するようにしましょう。
        なお、空き家を売却するときには、「被相続人の居住用財産(空き家)を売ったときの特例」をはじめとして特例がいくつかあります。
        相続する前に売却するのか、相続した後に売却するのかは状況によって判断したほうが良いので、不動産会社と相談しながら方針を決めていきましょう。

          まとめ

          今回は、相続した家が空き家になった場合の管理方法や放置されることで起こるデメリット、空き家にしないための対策をご紹介しました。
          終活で不動産整理をおこなう際には、相続人となるご家族の意見を聞きながら方針を決めていくことが重要です。
          相続する不動産についてお悩みの方は、「南新商事」までお気軽にお問い合わせください。
          南新商事では、さいたま市を中心に不動産の相続に関するトータルサポートをおこなっております。

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