不動産売却では負動産に要注意!どのように手放すのがおすすめ?

不動産売却では負動産に要注意!どのように手放すのがおすすめ?

この記事のハイライト
●負動産とは、所有するほど維持費や管理費などの負担がかかる資産性がない不動産に対する造語
●相続放棄とは、プラスの財産も含めたすべての財産を放棄すること
●負動産は、相続放棄や寄附よりも不動産売却による処分がおすすめ

近年、人口の減少や高齢化にともなう空き家の増加が、社会問題にまで発展しています。
そこで、相続した不動産を売却する前に知っておきたいのが「負動産」です。
今回は、不動産売却における負動産とは何か、相続放棄、負動産の処分方法についてご紹介します。
さいたま市で不動産を相続予定の方は、ぜひ今後の参考にしてみてください。

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不動産売却で注意したい負動産とは?

不動産売却で注意したい負動産とは?

負動産とは、活用が難しく、資産性のない不動産に対する造語です。
相続によって負動産を所有すると、さまざまなリスクが生じるため、注意が必要です。

負動産の具体例

それでは、具体的には、どのような物件が負動産になるのでしょうか。
相続した家
ライフスタイルの多様化や核家族化により、家を相続しても空き家になってしまうことが多いのが現状です。
空き家は劣化が進みやすく、なかには放置されている物件もあるため、資産価値が下がってしまい、負動産になりがちです。
2030年頃には、全国で約2,000万戸が空き家になるという試算も出ています。
多くの空室がある賃貸物件
空室が多く満室でない賃貸物件は、利益が出にくいため、マイナスの資産と言えます。
リゾート地にあるマンションや別荘
バブル時代に需要が増加したマンションや別荘も、物価が上昇している現代では、立地が良くないことも相まって買い手が付きにくいでしょう。
そのため、資産性が下がり、多くの物件が負動産になっています。

負動産に生じるさまざまなリスクとは?

負動産を所有した場合に生じるさまざまなリスクは、次のとおりです。
維持・管理の費用が継続的にかかる
不動産を所有している間は、継続的に固定資産税などの維持費やメンテナンスのための管理費がかかります。
さらに、物件が遠方にある場合には、交通費のことまで考えておかなければなりません。
所有する期間が長ければ長いほど、これらの費用は増加していきます。
居住者がいなければ、使用していない物件に対して、費用だけが継続的にかかるということです。
損害賠償を請求される可能性がある
空き家の劣化が進み、一部が崩壊したり、飛ばされたりして、近隣住民がケガを負った場合、所有者は責任を負う必要があります。
とくに近年では、災害が増えているため、このようなリスクが高くなっていると言えるでしょう。
時間が経過すると売れにくくなる
人口の減少などから、立地によっては、以前に比べて需要が減少していることも負動産の増加の一因です。
現在は低金利ですが、高金利へシフトすると、需要はますます減少すると考えられます。
劣化が進んだ物件は、資産価値が下がってしまうため、「売れない」リスクを抱えることになるでしょう。
特定空家に指定される可能性がある
特定空家とは、適切に管理されていないと自治体から判断された不動産のことです。
特定空家に指定され、自治体から指導を受けたにも関わらず、改善しなければ、固定資産税が上がる可能性もあります。
管理の負担が増える
建物は定期的な通水・換気・清掃などをおこなわなければ、劣化が進んでしまいます。
また、一戸建ての場合は、庭のメンテナンスも必要です。
草木が生えたままにしていると、害虫が発生してしまう可能性もあり、不衛生です。
また、隣地に侵入してしまった場合は、勝手に手入れすることができなくなります。
衛生面や景観の問題で、近隣住民とのトラブルに発展する可能性もあるため、注意しましょう。

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負動産を回避するための方法は不動産売却ではなく相続放棄?

負動産を回避するための方法は不動産売却ではなく相続放棄?

ここまでお伝えしたように、負動産には、さまざまなリスクが考えられるため、早めに手放すことをおすすめします。
しかし、どのような方法で回避したら良いのでしょうか。
回避方法の1つに相続放棄があります。

相続放棄とは

相続放棄とは、被相続人(亡くなった親族)のすべての財産を放棄することです。
すべての財産とは、預貯金などのプラスの財産はもちろん、負動産などのマイナスの財産も含まれます。
「相続の開始を知ったときから3か月以内」に家庭裁判所へ申述書を提出し、手続きしなければなりません。
なお、手続きの際、ほかの相続人の同意は不要です。

相続放棄の問題点

一見、負動産の回避方法として有効に見える相続放棄ですが、次のような問題点があります。
プラスの財産を引き継げない
相続放棄を利用する場合、資産性のない負動産のみの回避はできません。
すべての財産に対する相続権を放棄することになるため、プラスの財産も引き継げないことに注意が必要です。
遠い親族に迷惑をかける可能性がある
単独で手続きが可能な相続放棄ですが、相続権がほかの親族に移転することによって、遠い親族に迷惑をかける可能性があります。
相続放棄を検討する場合は、相続権が飛び火しそうな親族を洗い出す作業が必要です。
全員で相続放棄すると、不動産は国庫に入りますが、所有者の管理責任は残ります。
そのため、定期的な掃除や補強・補修工事などは、所有者がおこなわなければなりません。
所有者が管理することが難しければ、家庭裁判所へ申し立て、相続財産管理人を選任する必要があります。

相続放棄よりも不動産売却がおすすめ!

相続放棄すれば、固定資産税などの維持費の負担からは解放されますが、管理責任からは逃れられません。
相続財産管理人を選任するにしても、手続きが必要なため、所有者に負担がかかるでしょう。
また、プラスの財産が受け取れないという問題点もあります。
これらのことを考えると、負動産を回避したい場合は、相続放棄よりも不動産売却がおすすめです。
分配が難しいと言われる不動産ですが、不動産売却によって売却金を得れば、公平に分配しやすくなります。
相続放棄には、飛び火の問題から親族間でトラブルに発展する可能性があったり、煩雑な手続きが必要だったりするため、慎重な検討が必要です。

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不動産売却以外で負動産を処分する方法とは

不動産売却以外で負動産を処分する方法とは

相続放棄はおすすめしないとお伝えしましたが、ほかにも負動産を処分する方法はあるのでしょうか。

不動産売却以外の負動産の処分方法

不動産売却以外で負動産を処分する方法には、寄附があります。
寄附は、個人や法人、自治体などへおこなうことが可能です。
個人に声をかける場合、隣地の所有者であれば、寄附しやすいでしょう。
ただし、いずれの寄附先も使用目的がなければ、譲渡は難しいと言えます。
また、寄附には、固定資産税などの維持費がかからなくなるメリットがありますが、利益が得られないことも覚えておいてください。

寄附よりも不動産売却を検討しよう!

ここまでお伝えしたことを踏まえると、負動産を処分する方法としては、寄附よりも不動産売却がおすすめです。
寄附は必ずしも成功するとは限らないうえに、利益も得られませんが、不動産売却なら利益を得られる可能性があります。
資産性のない負動産を売却できるのか不安な方がいらっしゃるかもしれませんが、南新商事では、不動産を相続した方へのトータルサポートをおこなっております。
また、中古住宅のリノベーションも得意事業としておりますので、安心してお任せください。
相続した不動産は、放置している期間が長いほど劣化が進み、資産価値が下がってしまいます。
大切な不動産をなるべく負動産にしないためにも、早めの不動産売却を検討しましょう。

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まとめ

今回は、不動産売却における負動産とは何か、相続放棄、負動産の処分方法についてご紹介しました。
相続した不動産の活用が難しい場合は、負担をなくすためにも、早めの売却がおすすめです。
南新商事は、弁護士や税理士とも連携しており、さまざまなトラブル案件に対する実績があるため、安心して手続きを進めていただけます。
さいたま市で不動産を相続予定の方は、ぜひお気軽にご相談ください。

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