2022-08-16
「相続した不動産を売却したい」「不動産を相続する予定があるのだけど、どう対応すれば良いのか分からない」とお悩みの方は少なくありません。
相続した不動産の売却は、何度も経験することではありません。
そのため、多くの方が疑問や不安を抱いています。
こちらの記事では、相続をきっかけに不動産売却する際の注意点についてご紹介します。
さいたま市エリアで不動産を相続する予定がある、相続した不動産を売却したいとお考えの方は、ぜひ参考にしてみてください。
相続をきっかけに不動産売却をする場合、確認しなければいけないことが1つあります。
それは、売却する不動産の相続人が単独なのか複数人いるのかということです。
相続人が1人なのか2人以上いるのかによって、手順が異なります。
こちらでは、単独で相続する場合の手順や注意点を確認していきましょう。
相続で不動産売却をする場合、「相続登記」という手順を踏まなければいけません。
相続登記とは、相続した不動産の名義変更をおこなう手続きのことをいいます。
被相続人(亡くなった方)から買主に直接所有権を移転することはできず、一度ご自身の名義に変更しなければいけませんので注意しましょう。
相続登記はご自身でおこなうことも可能ですが、必要書類が多く手続きが複雑なため、司法書士に依頼しておこなうのが一般的です。
相続登記が完了すれば、不動産売却がスタートします。
不動産売却の基本的な手順は、以下のとおりです。
上記の手順は、相続がきっかけで不動産売却する場合でもあまり変わりません。
「南新商事」では、不動産を相続した方へのトータルサポートをおこなっております。
相続登記に関するアドバイスや司法書士のご紹介にも対応しておりますので、あらかじめ不動産売却を予定しているのであれば、お気軽にご相談ください。
相続人が複数人いる場合、ご自身の独断で不動産売却を進めることはできません。
相続した不動産を売却する場合は、相続人全員の同意が必要となります。
ここでは、相続人が複数いるときに不動産売却するまでの流れや注意点についてご紹介します。
相続人が複数いる場合、「誰が」「何を」「どのように」相続するのかを話し合いのうえで決めなければいけません。
この話し合いのことを「遺産分割協議」といいます。
遺産分割協議は、財産を平等に分けて後々のトラブルを回避するための重要なステップです。
財産目録(相続する財産の一覧表)を作成し、十分に話し合いをおこないましょう。
話し合いがまとまれば「遺産分割協議書」を作成し、相続人全員が署名捺印をおこないます。
遺産分割協議書は話し合いで決定した内容を証明するだけでなく、相続登記をするときの必要書類となりますので、必ず作成しましょう。
相続人が1人のときと同様、複数人いる場合でも相続登記をおこなわなければ不動産を売却することはできません。
ただし、相続人全員の名義に変更する必要はなく、代表者に所有権を移転する方法が一般的です。
なお、相続登記は2024年4月1日より義務化されるようになります。
相続登記の申請を怠ってしまうと10万円以下の過料が科される可能性がありますので、相続が発生した際は忘れずに手続きするようにしましょう。
不動産売却の流れは、相続人が単独で売却する場合と同じ手順でおこないます。
ただし、相続人が複数いる場合は、相続人全員が同意しなければ売却することができませんので、注意が必要です。
相続人の1人が売却価格に納得することができず不動産売却が進まないというケースは少なくありません。
スムーズに売却を進めるためにも、遺産分割協議のときに売却期限や売却価格の最低金額をあらかじめ話し合っておくと良いでしょう。
不動産売却の方法には、「仲介」と「買取」の2つの方法があります。
「仲介」で売却を進めていく場合は、不動産会社と媒介契約を締結しますが、媒介契約には3種類の契約形態があり、それぞれの特徴を把握しておくことが重要です。
不動産会社と締結する媒介契約には「一般媒介契約」「専任媒介契約」「専属善人媒介契約」の3種類があります。
一般媒介契約とは、複数の不動産会社と同時に契約することができる契約形態です。
また、ご自身で見つけてきた買主と直接契約することもできます。
複数の不動産会社およびご自身が売却活動をおこなうこととなりますので、立地が良く買主が見つかる可能性の高い物件を売却するときは「一般媒介契約」を締結すると良いでしょう。
一方、「専任媒介契約・専属専任媒介契約」は1つの不動産会社としか締結することができません。
しかし、不動産会社に対してレインズへの登録義務や売却活動の報告義務が課されるため、定期的に進捗状況を把握することができます。
買主がみつかりにくく、売却が一筋縄ではいかない物件を売却するときは専任媒介契約・専属専任媒介契約を締結するのがおすすめです。
なお、専任媒介契約ではご自身で見つけてきた買主と直接契約することができますが、専属専任媒介契約の場合は買主を見つけてきたとしても必ず不動産会社を通して取引を進めなければいけません。
ご自身でも売却活動をおこなう場合は専任媒介契約を、売却活動は不動産会社に一任したいという場合は専属専任媒介契約を選ぶと良いでしょう。
「仲介」とは、不動産会社が売却活動をおこない買主を見つけてくる売却方法のことをいいます。
仲介で売却を進める場合、3か月から半年程度の売却期間がかかりますが、相場価格で売却できる可能性は高くなります。
不動産売却に時間をかけられる方は、仲介で売却を進めていくと良いでしょう。
一方、「買取」とは、不動産会社が買主となり不動産売却をおこなう方法です。
不動産会社から提示された買取価格に納得することができれば、すぐに契約に進むことができますので、早ければ1週間程度で売却を完了させることができます。
「すぐに現金化したい」「売却に時間をかけられない」という方は、買取を検討すると良いでしょう。
不動産売却をおこなう際は、念入りな調査を実施することが重要です。
しっかりと調査をおこなわず取引を進めてしまうと、「契約不適合責任」に問われてしまい、契約解除や損害賠償にまで発展してしまう可能性があります。
しかし、不動産の調査は専門的な知識が必要となりますので、ご自身の力だけでは不十分な調査に終わってしまうこともあるかもしれません。
相続で不動産売却を進める場合も通常の売却と同様に、不動産会社と相談しながら売却を進めていくようにしましょう。
今回は、相続をきっかけに不動産売却する際の注意点についてご紹介しました。
遺産分割協議は、相続の一連の流れにおいて相続人同士でトラブルになる可能性が高い手続きの1つです。
スムーズに不動産売却を進めるためにも、不動産会社と相談しながら売却方法を決めていくようにしましょう。
南新商事では、さいたま市を中心に不動産を相続した方へのトータルサポートをおこなっております。
相続や不動産売却に関するご相談がございましたら、お気軽にお問い合わせください。
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